rurumu’s diary

3人育児の奮闘鬼😈保活・就活のリアルと資格試験を体当たりでやります!!!

社会保険に入らない働き方

お恥ずかしい。😳💦

 

今日知ったんですよ❗❗

 

前から矛盾してるなーって思ってて💦😅

 

そもそも私が扶養内で103万目指していたのは、社会保険に入りたくないからだったのに、必死に週20時間を越えないように働く方法をあみだして、、(⬅️今思うとアホ)

 

結果、週3勤務だとどうやっても時給が上がらないと103万どころか100万もいかないよな??と思ってたんです。

 

どんなわけよ?!

 

と思ってたんです。

 

 

しかぁーーーし!!違ったんです!!

私の無知な独学(🔎ぐぐりまくり、調べる)では足りてない知識があったんですよー!

 

平成28年10月1日から社会保険加入の適用範囲が、大きく拡大し、年収が106万円を超え、以下の条件すべてを満たしている場合にも適用されることになりました。

・週の所定労働時間が20時間以上あること
・賃金が月額8.8万円(年収106万)以上であること
・勤務期間が1年以上見込まれること
・従業員501人以上の企業で働いていること
※学生は適用外
【出典】「短時間労働に対する被用者保険の適用拡大」』

 

 

ここの501人以上の企業というところがミソで💦

 

しかも私は月88,000円を越えても社会保険に入っちゃう?!と勘違いしてました!!😅

 

この88,000円のボーダーは税金ボーダーだったんですよ!!

 

いやいやお恥ずかしい。

 

最初から⤵️この文章を、知ってたら、、

『パートでも社会保険に加入しなければいけない場合
パート年収が130万円以下であれば、配偶者の被扶養者となるため、社会保険に加入する必要はありません。逆に130万円を超えると、社会保険に加入し、社会保険料を負担する必要が出てきます。』

 

というわけでこれから入りたいだけ入ります!!(笑)

 

私と同じような勘違いしてる人もしいたら、万が一もしもいたのなら、そんな方いらした、大丈夫ですよー!!って最初から事業主やら仲間たちに聞いたら良かった私。

 

なんせ、同じ時期に入った方は正社員として入ってるのでなかなか先輩たちに(扶養内勤務の)聞けなかったんですよ💦

 

連日こむずかしい内容ですいません💦